クラブ発行アワード

このコーナーではJARL QRP CLUBが発行するアワードを紹介します。
なお申請時は、申請書を電子ファイルにてアワード担当者まで送付下さい。

問い合わせ先: アワード担当 
※2022/5 メールアドレスを変更しました。

JARL QRP CLUB 発行のアワード

  1. QRP100局/wアワード
    … 申請書QSLカードリスト
  2. QRPアワード
    … 申請書QSLカードリスト
  3. 1000km/Total Powerアワード
    … 申請書QSLカードリスト

各申請書及びQSLカードリストのZIPファイルの中には、PDF形式の様式とExcel形式の様式の2つのファイルが圧縮されて格納されています。

QRP100局/Wアワード規定

第1条
  1. QRP100局/Wアワードは次の者が申請できる。
    QRP送信機を使用して送信機出力1Wにつき100局のアマチュア局と交信し、QSLカードを得た者(交信局数÷出力=100以上であること)。
  2. バンド毎に出力が違う場合にはそれぞれ計算し、1局未満の端数を切り捨てる。
    ただし、申請に必要な合計交信局数は10局以上とする。
  3. 同一局との交信は、バンドが違えば別カウントできる。
    また、申請者の運用場所が違う場合は同一バンドでも別カウントできる。
第2条
  1. QRP送信機とは送信出力5W以下または終段入力10W以下の送信機とする。
    ただし、アッテネーターあるいは送信機のパワーコントロールを用い送信出力を低減したものも
    有効とする。ただし、オートマチックレベルコントロールでの低減は除く。
第3条
  1. 申請者は特定申請書とQSLカードリストをそえて申請する。
  2. 申請手数料は無料とする。
  3. 申請に際し、QSLカードについては、QSLカードリストに記載されたすべてのカードを所持しており、かつそのリストの内容がQSLカードに記載されている事項と相違ない旨、申請者本人が誓約している場合、そのQSLカードの提出を省略することができる。
  4. ただし、審査上特に必要がある場合、前項の定めにかかわらず、QSLカードの提出を要求することができる。
  5. QSLカードの提出要請に応じない場合は、当該申請にかかるアワードの発行は行わないものとする。
第4条
  1. 申請書には使用した送受信機の型名(自作機の場合は送信機の系統図)を記入すること。
    アッテネーターあるいはパワーコントロール等を用い、送信出力を低減したときはその事実、運用時の送信出力が5W以下または終段入力が10W以下であることを記入する。
第5条
  1. 特定の周波数または電波形式等によりアワードの申請を満たした場合は、申請者の申し出により当該アワードにその旨を記載する。
  2. 特記する事項は、周波数、電波形式、送信出力、移動場所、その他希望する事項とする。
  3. 特記は最大4つまで記載する。
第6条
  1. 申請に有効な交信は1994年6月1日(UTC)以降とする。
第7条
  1. 本規定は、2009年4月1日より施行とする。

QRPアワード規定

第1条
  1. QRPアワードは次の3種類を発行する。
    Q賞 QRP局のQSLカードを10枚得たもの。
    R賞 QRP局のQSLカードを50枚得たもの。
    P賞 QRP局のQSLカードを100枚得たもの。
    
第2条
  1. このアワード申請に必要な交信の条件は次の通りとする。
    QRP局とは、送信出力が5W以下または、終段入力10W以下の送信機で運用したアマチュア局であり、得たQSLカードに送信出力5W以下または入力10W以下と明記してあること。
  2. 申請者がQRP局であるかは問わない。
第3条
  1. 申請者は特定申請書とQSLカードリスト(申請書に記載あるいは添付)をそえて申請する。
  2. 申請手数料は無料とする。
  3. 申請に際し、QSLカードについては、申請書に記載あるいは添付のQSLカードリストに記載されたすべてのカードを所持しており、かつその内容が申請書に記載あるいは添付されている、QSLカードリストに記載されている事項と相違ない旨、申請者本人が誓約している場合、その提出を省略することができる。
  4. ただし、審査上特に必要がある場合、前項の定めにかかわらず、QSLカードの提出を要求することができる。
  5. QSLカードの提出要請に応じない場合は、当該申請にかかるアワードの発行は行わないものとする。
第4条
  1. 発行番号は001から始まる通し番号とする。
第5条
  1. 特定の周波数または電波形式等によりアワードの申請を満たした場合は、申請者の申し出により当該アワードにその旨を記載する。
  2. 特記する事項は、周波数、電波形式、送信出力、移動場所、その他希望する事項とする。
  3. 特記は最大4つまで記載する。
第6条
  1. 申請に有効な交信は2009年4月1日以降とする。
第7条
  1. 本規定は、2009年4月1日より施行とする。
付則
  1. 旧規定によるQRPアワードは2009年3月31日で廃止する。

1000km/Total Powerアワード規定

第1条
  1. 1000km/Total Powerアワードは自局と相手局、2局間の距離を送信受信時の総消費電力で割り、1000km/W以上である場合に申請できる。このアワードは全てのアマチュア局に対して発行する。
第2条
  1. 総消費電力とは、送信時、受信時の消費電力の合計値である。
    (総消費電力はエレキー、マイクアンプ、オーディオフィルター等の付加装置を含み、5%以内の誤差で測定する。)
  2. 送信時、受信時それぞれの消費電力は、電池電圧、電流により計算する。商用電源使用した場合は、ACコンセントからの電圧、電流により消費電力を計算する。
第3条 交信距離は緯度経度から大圏距離で2局間の距離を計算する。
第4条
  1. 申請は専用の申請書を記入提出することによる。
  2. 申請手数料は無料とする。
  3. QSLカードを所持しており、その内容がアワードの申請書に記載されている事項と相違ないことを誓約すれば提出を省略することができる。
  4. 審査上必要があるとき、アワード担当者はQSLカードの提出を要求することがある。
  5. QSLカード等の事実確認に応じられない場合は、アワードの発行は行わない。
第5条
  1. 特定の周波数または電波形式等によりアワード内容を達成した時、申請者の申し出によりアワードにその旨を特記する。
  2. 内容は、周波数、電波形式、送信出力、移動場所、その他希望する事項とする。
  3. 特記は最大4つまで記載する。
第6条
  1. 申請書には使用した送受信機の型名、自作機では送受信機の概要を記すこと。
第7条
  1. 申請に有効な交信は1994年6月1日(UTC)以降とする。
第8条
  1. 本規定は、2009年4月1日より施行とする。
[補足]
消費電力の測定方法について
  1. 受信時の消費電力はボリューム最小で測定する。
  2. CW送信時の消費電力は連続してキーダウンしたときに測定する。
    エレキーを使用しているときは、キー出力端子を短絡の状態で測定する。
  3. SSB、AM、FM送信時の消費電力は「アー」というような音声をマイクから入力して測定する。
  4. 必要に応じ消費電力の計測状況を添付することが歓迎される。