JARL QRP CLUB 会則
第1条 | 本会はJARL QRP CLUBと称する。 |
第2条 | 本会はQRPに興味を持つ会員で構成する。 |
第3条 | 本会はQRPの研究と、その普及並びに発展を目的とする。 |
第4条 | 本会は事務所を会計宅に置く。 |
第5条 | 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第6条 | 本会は下記の役員を置く。
(1)会長 1名 (2)副会長 1名 (3)事務局長 1名 (4)会計 1名 |
第7条 | 本会は監査役2名を置く。監査役は役員会に出席するが議決権は持たない。 |
第8条 | 本会の役員、監査役は会員投票により決定する。任期は3年とし再任は妨げない。 |
第9条 | 本会の運営は役員会において決定し実行する。 |
第10条 | 役員会は年一回開催する。但し会長もしくは役員の半数が必要と認めたときは臨時に開催することができる。 |
第11条 | 役員会の議決により、会則に準ずる「準則」を設ける。 |
第12条 | 会員は会費を納めなければならない。会費の額については準則で定める。 |
第13条 | 本会則の改廃は、役員会で議決後、会員の信任投票で有効投票総数の過半数の信任を持って決定する。 |
第14条 | 本会は役員、監査役、会則の変更の投票の公正を期するため、選挙管理委員会を設ける。 |
会則改定 | 第6条及び第7条 1996年12月14日役員会承認 1997年8月15日信任投票実施、決定 |
会則改定 | 第7条、 第8条、 第14条および第15条 1998年1月24日役員会承認 1998年3月31日信任投票実施、決定 |
全面改訂 | 2007年11月3日役員会で提案 2008年4月5日 信任投票で決定 |
会則改訂 | 第4条 2019年 8月30日役員会承認 2020年2月8日 信任投票で決定 |
JARL QRP CLUB 準則
第1条 | 本会の会員は、次の3種類とする。
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第2条 |
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第3条 | 会員は所有するQRP送信機の出力電力を把握できること。 | ||||||
第4条 | QRP交信によるQSLカードにはQRPクラブ会員である旨の表示を入れることを推奨する。 | ||||||
第5条 | 入会希望者はコールサイン、ハンドル名(ある場合)、郵便番号、住所、氏名、電話番号、近況をそえた入会申込書を役員会に提出することで会員の資格を得ることができる。また会員は年度末までに、次年度会員継続の意思を入会時と同様の方法で役員会に連絡することとする。会員のリストは、コールサインとハンドル名(ある場合)などを編集し、会報やホームページで公開する。 | ||||||
第6条 | 役員、監査役は立候補制とし会員の投票で投票総数の過半数以上の獲得にて当選とする。立候補が定員を超えない役員は信任投票を行う。 | ||||||
第7条 | 役員会は役員の3分の2以上が出席して成立する。 役員会の議決は出席役員の過半数の賛成にて成立する。 臨時の役員会は書類による持ち回りまたは電子メールの利用を認める。 会長の要請があった場合は会員はオブザーバーとして役員会に出席できる。 |
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第8条 | 選挙管理委員会は委員長1名、委員2名とし会長が指名委任する。任期は3年とする。 | ||||||
第9条 | 会員は役員会の議事録に異議がある場合には文書にて理由書を監査役に提出することができる。 監査役は異議を審査し結果を公表する。 監査役がその異議を妥当であるとして会長に改善指示が出された案件について、役員会が 3分2以上の多数で再議決した場合は役員会の議決が優先する。 |
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第10条 | 会員は役員の不信任を申し立てることができる。 この場合理由書に会員20名以上の賛同者の署名を添えて選挙管理委員会に提出しなければならない。 選挙管理委員会は信任投票を実施して、不信任の場合は解任される。 解任された役員の補充をするか他の役員が代理をするか役員会で決定する。 |
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第11条 | 本会は、下記行事を会員有志により実施する。 (1)コンテスト (2)アワード発行 (3)ハムフェア出展全国集会 (4)「国際QRPデー」特別記念局 |
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第12条 | (削除) | ||||||
第13条 | 本会は会員のQRP記録を集計する。 記録は会員からの自己申告による。記録は会員が脱会しても有効とする。 但し新たな記録の申告はできない。集計する記録は下記とする。 AJD、WAJA、JCC、JCG、WAC、WAZ、DXCC、ADXA、 1,000km/Total Power、1,000km/W (ATT使用可能)、2WAY QRP QSO 交信局数 分類区分については別途定める。 |
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第14条 | 本会は会報を年に1度以上発行する。 会員は活動状況を会報に発表できる。 ただし、会報を編集する会員有志がいる場合に限る。 また、その編集者は会の趣旨に則り会報の編集を実施する。 |
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第15条 | 本会はQRPに関する各種刊行物の発行、広報、行事に協力する。 | ||||||
第16条 | 本会は会員の顕彰制度を有する。 ただし、集計作業を行う会員有志がいる場合に限る。 顕彰については会員が候補者を推薦し、役員会で協議する。 顕彰対象者には感謝状、その他を贈呈する。 その他の内容については役員会で協議する。 |
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第17条 | 本準則の改廃は役員会で決定し会報に公表する。 |
準則改正 | 1998年 1月24日 全面改正 1998年 11月14日 1,2項改正 2002年 11月9日 13項一部追加,16項追加 2003年 3月1日 11項改定 2005年 5月18日 2項改正 2007年 4月7日 1,2,16項改正 2007年 11月3日 全面改正 2008年 11月15日 5項、12項改定 2010年2月21日 全面改定 2012年 6月3日 第1条、第5条、改定記録改定 |
JARL QRP CLUB役員およびスタッフの職務に関する準則
1)会長 | JARL QRP CLUB(以下、会という)を統括し、会を代表する。 |
2)副会長 | 会長を補佐し、会長の特命事項を担当する。 会長、事務局長が職務の遂行に支障ある場合はそれを代行する。 |
3)事務局長 | 入会業務全般(会員名簿管理など)、会議の運営(事業計画作成、議事録作成など事務全般)、 会則準則等の文書管理、資産管理(印鑑など)を担当する。 |
4)会計担当 | 会の収入(会費、入会金、寄付金等)管理と経費の出納管理を行なう。 |
5)監査役 | 監査役準則による。 |
6)選挙管理委員 | 選挙管理委員準則による。 |
7)スタッフ | 役員会が必要と認めた場合、会員有志にスタッフを委嘱することができる。 スタッフの職務については役員会が決定する。 |
付則
2007年4月7日 役員会決定 この準則は2007年4月7日より施行する。
2007年11月3日全面改正
2008年11月15日役員会承認
2010年2月21日 廃止
2012年6月3日 旧準則を復活させ、一部改正の上制定
QRPクラブ監査役の職務分掌に関する準則
第1条 | 監査役は次の事項を所管する。
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第2条 | 監査役は就任している年度の事業および会計に関する監査結果を毎年1回会長に報告する。 ただし、2名の監査役が異なる意見を持つ場合はそれらの意見を報告に併記することができる。 2. 監査役は必要に応じ、監査状況について会長に随時報告することができる。 |
第3条 | 監査役は役員会に出席して意見を述べることができる。 2. 監査役は役員会の議決には加わらない。 3. 監査役は役員会の定足数算定の基礎には加えない。 |
第4条 | 監査役のうち1名に事故あるときは直ちに補充選挙を行う。 ただし、年度末までに選挙を行うことができなかった場合はその年度の監査は残りの1名の監査役が行う。 |
付則
この準則は2005年11月12日より施行する。
2005年11月12日役員会議決
役員会付帯決議 会計監査において、決算が認定されなくても、既に支出がなされたものを取り消す事はできない。
JARL QRP CLUB 選挙管理準則
(目的)
第1条 | この準則は JARL QRP CLUB(以下「クラブ」という)の会則に定める選挙管理委員会(以下「委員会」という)の構成及び委員会の事務について規定する。 |
(委員会の構成)
第2条 | 委員会は委員長及び委員2名の計3名で構成し、クラブ役員会から独立して事務を行う。 2. 委員長及び委員はクラブの会長がクラブ役員以外の会員の中から指名し委任する。 3. 任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。 4. 投票期間中に委員長に事故のあるときは委員の互選で委員長職務代理を定めるものとする。 5. 投票期間中に複数の委員(委員長を含む)に事故あるとき、委員長および委員は、クラブ会員であって選挙管理委員長または委員の経験があり、かつクラブ役員でない者を指名し臨時の委員とすることができる。 6. 前項の投票期間とは、選挙の公示から選挙結果が確定するまでとする。 7. 委員長、委員、臨時の委員は、在職中に役員の候補者となり、または候補者のための選挙運動を行うことができない。 |
(委員会の職務)
第3条 | 委員会は次の事項を処理する。 一 クラブ会則に規定する役員選挙 ニ クラブ会則に規定する会則の改廃に関する信任投票 三 クラブ準則に定める役員の信任投票 |
(役員選挙)
第4条 | 委員会は次の場合に役員選挙を実施する。 一 役員の任期が満了するとき 二 役員に欠員が生じ、クラブ会長から選挙を実施するよう通知があったとき |
(選挙に際して周知すべき事項)
第5条 | 委員会は次のことを周知して役員選挙を実施する。 一 候補者は複数の役職に立候補できるが、監査役に限り他の役職と重複して立候補できないこと 二 投票は会員の義務であること 三 選挙権、被選挙権を有する者は会員(準員を除く)であること 四 必要に応じ記名投票を実施すること 五 選挙方法が第15条、第16条による場合は、その旨 六 その他必要な事項 |
(公報の手段)
第6条 | 委員会は事務を実施するために必要な公報の手段としてクラブの会報を利用することができる。また、状況に応じて直接会員に公報を送付することができる。 |
(投票にかかる事務)
第7条 | 次の事項は、委員会の決定するところによる。 一 選挙権、被選挙権を有する者の会員名簿基準日 二 立候補の締切から開票までの日程 三 その他必要な事項 |
(投票の種類)
第8条 | 投票は次による 一 定数を超える立候補があった場合は決選投票 二 定数と同じ場合は信任投票 三 定数を満たさない場合は補欠選挙 |
(秘密の保持及び情報の開示)
第9条 | 委員長及び委員並びに臨時の委員は投票に関する秘密を保持しなければならない。 その役を退任した後もその責を負う。 2. 第8条三号に定める補欠選挙を実施する場合において一号から三号までの、既に立候補のあった候補者の情況を開示して補欠選挙にかかる立候補者を募集するものとする。 |
(当選者の決定)
第10条 | 委員会は投票を集計し、当選者を次により決定する。 一 決選投票の場合、獲得投票数の多い候補者から順に定数までの順位の候補者 二 信任投票にあっては、信任票が不信任票を上回る候補者 |
(当選無効の決定)
第11条 | 委員会は、選挙に著しい不正があったと認める場合には、選挙の一部または全部について無効を決定することができる。 この場合、委員会は、選挙が無効となった役職について、ただちに再選挙を実施しなければならない。 2. 会員または候補者は、候補者の資格もしくは選挙結果について疑義がある場合、その具体的事実を指摘して委員会に調査を求め、または選挙の一部もしくは全部について無効の決定を求めることができる。 3. 委員会は、前項の求めを受理したときは速やかに審査を開始し、その後1か月を目途に審査結果を回答しなければならない。また、委員会から調査の協力を求められた者はこれに協力するものとする。 4. 委員会は第2項の求めをしりぞけた時は、その理由を通知しなければならない。 |
(立候補取り下げの制限)
第12条 | 候補者は、立候補届出が締め切られたのちは、立候補を取り下げることができない。 |
(会則の改廃に関する信任投票)
第13条 | 委員会は、クラブ会長から会則の改廃に関する信任投票の依頼があったときは、これを実施するものとする。 2. 信任投票の実施に当たっては、本準則第2条、第6条、第7条、第9条、第11条の関連する規定を準用するものとする。 |
(決定への異議申し立て)
第14条 | 会員は、第11条第2項に規定する場合のほか、委員会の行う決定(第2条第2項から第5項までの事項及び第7条を除<。)に対して異議を申し立てることができる。 2. 前項の異議申し立ては、委員会に対し、その決定が掲載された公報が到達した日から1か月以内に、具体的事実を指摘して行うものとする。 3. 委員会は、前項の申し立てを受理したときはすみやかに審査を開始し、その後1か月を目途に具体的理由を添え、申し立てをしりぞけるか、または申し立てを認容して決定を取り消すかを回答しなければならない。 4. 会員は、申し立てをしりぞけられた同一の案件について、重ねて異議申し立てをすることができない。 5. 委員会の決定に関して、第2項に規定する期間内に異議申し立てがない場合、及び本条によりなされた異議申し立てをすべてしりぞけたときは、決定が確定したものとみなす。 |
(電子メールでの投票を中心とする選挙)
第15条 | 委員会は、役員選挙、会則の改廃に関する信任投票に係る選挙方法は原則として電子メールでおこなう。本条ではその具体的な方法について規定する。なお、電子メールでの投票が困難と思われる会員に対する対応については次条による。 一 委員会は役員会に対し、選挙権を有する会員名簿(有効な電子メールアドレスがある場合は記載)の作成を依頼する。なお、会員名簿基準日は第7条に規定する日とする。 二 選挙の公報は第6条にかかわらず電子メールにより行う。所信表明等は会員限定Webに掲示することができる。 三 立候補届は郵送に加え、押印またはサイン付きPDFを電子メールで委員会に送付することも可能とする。 四 投票様式は会員限定Web、電子メール等で周知する。 五 投票は委員会宛電子メールで行う。 六 委員会は会員名簿と同一の電子メールアドレスからの投票の場合は採用(投票内容が有効の場合は有効投票)とし、電子メールアドレスが不一致の場合は無効である旨を投票者に返信する。この場合、投票者は投票締切までに正しい電子メールアドレスから送信できれば再投票可能とする。 七 複数回の投票があった場合、会員名簿と同一の電子メールアドレスからの投票であり、かつ、最新日時の投票を採用する(投票内容が有効・無効にかかわらず)。2回目以降の投票があり、かつ投票内容が異なる(有効・無効を含む)場合、その旨を委員会から投票者にメール連絡する。投票者は疑義がある場合は委員会に連絡し、委員会は適切な処置をとるものとする。 八 会員名簿作成後投票締切までに電子メールアドレスの変更が生じる場合、旧アドレスから役員会への申告(変更予定を含む)があり、役員会から委員会に通知後、委員会が妥当と認めれば、新アドレスでの投票を可能とする。 九 本条によりがたい場合は、必要により役員会と委員会で協議のうえ決定する。第16条においても同様とする。 |
(電子メールでの投票が困難と思われる会員に対する対応)
第16条 | 前条に定める方法により選挙を行う場合における、電子メールでの投票が困難と思われる会員に対する対応について規定する。 一 電子メールでの投票が困難と思われる会員とは、電子メールでの投票が不可または困難な方、または、会員限定Webの閲覧が不可または困難な方として、役員会が選定し、委員会の同意を得た方をいう。役員会は選定方法を委員会に説明しなければならない。なお、役員会は選定するにあたり、必要により事前調査をすることができる。 二 電子メールでの投票が困難と思われる会員には郵送投票を依頼する。 三 郵送投票を依頼した会員から、電子メールによる投票があった場合、前条に従い受け付ける。郵送と電子メールの両方の投票があった場合、日付が後の投票を採用する。同日の場合、または、郵送日不明の場合は電子メールを採用する。これらの採用順位は投票内容の有効・無効に関係ない。郵送と電子メールの両方の投票があり、かつ投票内容が異なる(有効・無効を含む)場合、その旨を委員会から投票者にメール連絡する。投票者は疑義がある場合は委員会に連絡し、委員会は適切な処置をとるものとする。 四 委員会は役員会に選挙に係る印刷業務を依頼することができる。ただし、封緘・発送業務は依頼できない。 |
(その他)
第17条 | 委員会は、この準則に想定しない事態が発生した場合、公正中立の原則に従い、臨機の措置をとることができる。 |
付則
2006年4月15日役員会決定
この準則は2006年4月15日より施行する。
2012年6月6日改正
第5条3項
2022年9月15日改訂
第5条に第五号を追加。以下、番号繰り下げ。
第15条、第16条を追加。以下、番号繰り下げ。
交通費支給規程準則
第1条 | 本準則は JARL QRPクラブの会員が会業務の為に支出した交通費の支払いについて定める。 |
第2条 | QRPクラブの会員が役員会に参加するにあたって必要な交通費は、本人が辞退した場合をのぞいて全額支給する。 2. この交通費は合理的な公共鉄道、バス路線等の利用で計算した料金とする。 |
第3条 | このほかの交通費については必要に応じて事前に役員会で協議し決定する。 |
第4条 | 本準則による交通費は直接会計担当に請求できる。 |
付則
2006年4月15日の役員会にて決定
この準則は2006年4月15日より施行する。
2008年11月15日4条追加、改正を役員会にて決定
2012年6月3日、第2条、第3条を改正