JARL QRP CLUB 個人情報保護指針

JARL QRP CLUB(以下、「当クラブ」という。)は、当クラブ業務の遂行に伴い個人情報を収集、管理、利用する際には、本指針に従って取り扱う。

第1条 個人情報の利用目的

当クラブは、個人情報を取得した際の利用目的の範囲内で業務遂行のために利用する。

1.会員情報

(1)会員情報管理、連絡、イベント運営、会報等の郵送(希望する場合)、会費・寄付等の管理、役員選挙等、その他クラブの運営のため
(2)WEBにおける以下の公表のため
①「Members List」(会員番号、コールサイン、会員種別、WEBSITE等のURL)
 公開に支障がある場合は申し出により非掲載とし、当該会員番号に非掲載である旨を表示する。
②「クラブ創立以来の会員一覧」(会員番号等、コールサイン)
 歴史資料として公開するものであり、公開に支障がある場合は申し出により非掲載とする。非掲載とする場合、次の③も非掲載とする。
③会員ではなくなった方も含め、コールサインから会員番号が検索できる機能
④会報(会員が公開に同意した、あるいはあらかじめ通知した内容)
(3)会員限定会報への掲載(会員が掲載に同意した、あるいはあらかじめ通知した内容)
(4)社団局を開設する場合、構成員になることを希望する会員の情報を、総務省等に提出する場合(法令等で定められた事項)
(5)生まれ年等を統計的に処理し会報等に掲載する場合
(6)上記以外の場合、あらかじめご本人の同意を得ることとする。

2.コンテスト参加者情報

(1)コンテストの実施(WEB等におけるコンテスト結果の公表を含む)のため(公開するコンテスト規約で定める事項)

3.アワード申請者情報

(1)アワード発行のため
(2)WEBまたは会員限定会報への掲載

4.その他

(1)当クラブへの問い合わせ、回答等(電子メール等)
(2)ハムフェア等の記帳内容の会報等への掲載(記帳用紙に会報等に掲載する旨を記載)
(3)会員以外が当クラブのイベント等に参加する場合の個人情報の取り扱いについては、会員に準じる。

第2条 個人情報の取得

当クラブは、適法かつ公正な手段によって個人情報を取得する。

第3条 個人情報の第三者提供

当クラブは、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく第三者に提供しない。ただし、以下の場合はこの限りでない。

(1)法令等に定める場合
(2)本指針の他の条文で規定する場合
(3)本人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合
(4)ハムフェア等で当クラブと共同開催する団体がある場合で、記帳内容を当該団体に提供する場合

第4条 個人情報の安全管理措置

1.当クラブは、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理する。

2.当クラブは、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などを防止するため、不正アクセスやコンピューターウイルスなどのリスクに備え、適切な情報セキュリティ対策を講じるよう努める。

3.個人情報を扱う者を以下に限定する(本指針の他の条文で公開または会報に掲載するとした事項を除く)。以下に記載の者は守秘義務を負うものとする(退任後も同様)。

(1)会員情報全般:役員、監査役
(2)役員選挙等に必要な会員情報:役員、監査役、選挙管理委員会(投票内容は選挙管理委員会のみ)
(3)会報編集に伴い得られる会員情報等:役員、監査役、会報担当である会員
(4)会報の送付を特定の会員に委託する場合、送付先住所等最低限必要な会員情報:当該特定の会員
(5)コンテスト参加者情報:役員、監査役、コンテスト担当である会員
(6)アワード申請者情報:役員、監査役、アワード担当である会員
(7)システム管理に必要な限度においてシステム担当者である会員(WEB担当等)
(8)上記の者には就任予定の者、退任後引継ぎ中の者を含む

4.必要でなくなった個人情報は、業務上必要な期間を経過した後、速やかに廃棄する。ただし以下の情報は業務上必要な情報として廃棄を要しない。

(1)会員ではなくなった方の会員番号、コールサイン、氏名、1(2)②の非掲載申し出有無
   (再入会時の旧会員番号割り当て、1(2)②の非掲載の実施に必要)
(2)公開あるいは会報等に掲載した情報を再度作成するために必要な元データ

第5条 個人情報の開示・訂正、利用停止・消去等

1.本人が自己の個人情報について開示・訂正、利用停止・消去等を求める要求がある場合、事実確認のうえ対応する。ただし、法令に基づき応じる義務がない場合や、業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合は、この限りではない。
2.上記の事項についての連絡、相談等の宛先:役員会 qtc2@jaqrp.net

第6条 組織・体制

役員会は個人情報の適正な管理を実施・監督する。個人情報保護管理者は事務局長とする。事務局長が職務の遂行に支障ある場合、副会長が代行する。

第7条 漏洩等の報告義務

1.個人情報の漏洩が判明した場合、役員会に報告しなければならない。
2.報告があった場合、役員会は事実確認、再発防止策の策定、必要により会員等への通知等、必要な措置を講じる。

第8条 本指針の改定、周知

1.本指針を改定する場合、役員会で審議し改定する。
2.指針改定後、WEBで公開するとともに、会員にはメールで通知する。

付則 2026年1月12日 役員会決定